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会員が結婚したとき

結婚祝金

会員が結婚(事実上婚姻関係と同様の事情に入ったときを含む。)したとき、結婚祝金給付が受けられます。
ただし、復縁については支給されません。

給付金額
40,000円(過去に結婚祝金給付を受けている会員は20,000円)

請求様式(ダウンロードページ
結婚祝金請求書(様式給第2号)


添付書類 
結婚の事実を証明する書類(婚姻届出受理証明書)

注意事項
 ①結婚後の氏名で請求してください。
 ②受取金融機関・口座は、結婚後の氏名で開設した口座を指定してください。
 ③氏名変更された場合は、「氏名変更報告書」をあわせて提出してください。


給付金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。

 

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  • 〒520-0044
  • 滋賀県大津市京町四丁目3番28号
  • 滋賀県厚生会館別館3階
  • TEL:077-522-0150
  • FAX:077-522-0151
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