会員が結婚したとき
結婚祝金
会員が結婚(事実上婚姻関係と同様の事情に入ったときを含む。)したとき、結婚祝金給付が受けられます。
ただし、復縁については支給されません。
給付金額
40,000円(過去に結婚祝金給付を受けている会員は20,000円)
請求様式(ダウンロードページ)
結婚祝金請求書(様式給第2号)
添付書類
結婚の事実を証明する書類(婚姻届出受理証明書)
注意事項
①結婚後の氏名で請求してください。
②受取金融機関・口座は、結婚後の氏名で開設した口座を指定してください。
③氏名変更された場合は、「氏名変更報告書」をあわせて提出してください。
給付金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。