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会員資格を喪失したとき

せん別金

会員の資格を喪失したとき、会員期間に応じた額のせん別金給付が受けられます。

給付金額

   5年以上10年未満   10,000円
 10年以上15年未満   20,000
 15年以上20年未満   30,000
 20年以上25年未満   40,000
 25年以上30年未満   50,000
 30年以上               60,000
 
請求様式(ダウンロードページ
せん別金請求書(様式給第6号) 

添付書類
不要
※ (特別職及び理事長が指定する者のみ)給料異動事項記載の履歴書

 

会員の資格を喪失したとき、次の要件に該当している場合に会員特別給付金が受けられます。

給付金額
 ①満44歳以上の会員が銀婚慶祝記念品を受けることなく会員の資格を失ったとき
  20,000円を限度として会員期間1年(1年未満の端数切り捨て)につき1,000円(特別職は2,000円)

 ②会員が結婚祝金及び出産祝金を受けることなく会員の資格を失ったとき
  会員期間1年につき1,000円(特別職は2,000円)

 ③会員期間が10年以上(特別職は4年以上)の会員が出産祝金を受けることなく会員の資格を失ったとき
  会員期間1年につき500円(特別職は1,000円)
  ※ ②に該当するものを除く。

請求様式(ダウンロードページ
会員特別給付金請求書(様式給第6号の2) 

添付書類

不要

 

会員資格喪失後でも、次の給付が受けられます。

弔慰金 :死亡年月日が資格喪失後3箇月以内の場合

※所属していた所属所(市町等)の所属所長を通じて請求していただきます。


給付金の請求権は、その原因がである事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。

 

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  • 滋賀県大津市京町四丁目3番28号
  • 滋賀県厚生会館別館3階
  • TEL:077-522-0150
  • FAX:077-522-0151
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