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入院を伴う治療を受けたとき

傷病見舞金・家族傷病見舞金

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会員及び会員の扶養家族が、病気又は負傷(疾病等)により入院を伴う治療を受けたときの、当該疾病等に伴う一連の治療に係る入院及び通院があったとき、傷病見舞金・家族傷病見舞金を支給します。

※「一連の治療」には、他の疾病等を併発した場合を含みます。

注意事項1
入院とは、医師等による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため所定の病院又は診療所に入り、常に医師等の管理下で治療に専念することをいい、次の場合を除きます。
(1)美容上の処置
(2)病気を直接の原因としない不妊手術
(3)正常な分娩
(4)人間ドック検査
(5)治療を伴わない検査入院
(6)自宅での治療又は通院による治療が可能であるにもかかわらず入院している場合

給付金額

傷病見舞金
( 5,000 円 × 入院日数 ) + ( 3,000 円 × 通院回数 ) + 10,000 円

家族傷病見舞金
( 5,000 円 × 入院日数 ) + ( 3,000 円 × 通院回数 ) + 5,000 円

 ※通院回数は 3 回を限度とします。

注意事項2
同一の原因により前回の「入院の退院日」又は「最終の通院日の翌日」から 180 日以内に 開始した治療に係る傷病見舞金及び家族傷病見舞金は、支給しません。
(180 日経過後の治療分は支給対象となります。)

請求様式(ダウンロードページ
傷病見舞金・家族傷病見舞金請求書(様式給第1号)
  
添付書類
入院期間が確認できる書類(医療機関の発行する領収書等)並びに医師等の診断書(傷病名の記載及び医師の証明があるもの)

 

会員が病気又は負傷により引き続き勤務に服することができなかった期間(療養期間 )が30日以上 あったとき、長期療養会員見舞金給付を支給します。 

給付金額
 ①30日以上90日未満 : 10,000円
 ②90日以上180日未満 : 20,000円
 ③180日以上             : 30,000円

注意事項
既に長期療養会員見舞金の支給を受けた療養期間の最終日の翌日から180日以内(以下「除外期間」という。)に、同一の病気又は負傷により、新たに支給事由が生じた場合、新たに生じた支給事由に係る療養期間には、除外期間中の勤務に服することができなかった期間は含みません。

 
請求様式(ダウンロードページ
長期療養会員見舞金請求書(様式給第9号)
 
添付書類
出勤簿の写し等、勤務に服することができなかった期間を証明する書類

※傷病見舞金の給付事由に該当する場合は、併せて請求してください。


給付金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。

 

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  • 〒520-0044
  • 滋賀県大津市京町四丁目3番28号
  • 滋賀県厚生会館別館3階
  • TEL:077-522-0150
  • FAX:077-522-0151
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