一般財団法人 滋賀県市町村職員互助会

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契約施設

  互助会では、会員及びその家族の福利厚生の一環として、宿泊施設等と契約し、特別料金等で利用できるようにしておりますので、ご活用くださいますようお願いいたします。

利用手続きについて

  契約施設を利用する場合の手続きについては、会員が直接施設に申し込み(必ず互助会会員である旨を申し出て下さい。)、利用時に「(一財)滋賀県市町村職員互助会会員証」を提示することにより割引等を受けられます。
  なお、互助会会員証の掲示がない場合、割引等の特典は受けられませんのでご注意ください。

互助会、会員及びその家族、施設

① 互助会は、会員に「互助会会員証」を配付します。(会員証は、互助会のしおりの表紙にあります。)
② 会員は、利用する施設に直接申し込んでください。また、申し込み時、必ず互助会の会員である旨を申し出てください。
③ 利用時、互助会会員証を利用施設に提示してください。

一般財団法人 滋賀県市町村職員互助会
  • 〒520-0044
  • 滋賀県大津市京町四丁目3番28号
  • 滋賀県厚生会館別館3階
  • TEL:077-522-0150
  • FAX:077-522-0151
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