一般財団法人 滋賀県市町村職員互助会

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こんなときは

 状況に応じて、主な手続(給付金の請求等)を案内しております。
 その他、ご不明な点がありましたら、各所属所の互助会事務担当者又は互助会事務局までお問い合わせください。

  • 入院を伴う治療を受けたとき
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  • 特定損傷に伴う外来治療を受けたとき
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  • 会員が結婚したとき
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  • 会員または会員の配偶者が出産したとき
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  • 会員の子が小学校または中学校に入学したとき
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  • 会員期間が20年・30年・40年に至ったとき
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  • 結婚24年を経過したとき
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  • 会員資格を喪失したとき
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  • 育児休業・介護休暇・休職
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  • 死亡したとき
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  • 非常災害により損害を受けたとき
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  • 人間ドック又は脳ドックを受検したとき
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  • 研修会等に参加したとき
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一般財団法人 滋賀県市町村職員互助会
  • 〒520-0044
  • 滋賀県大津市京町四丁目3番28号
  • 滋賀県厚生会館別館3階
  • TEL:077-522-0150
  • FAX:077-522-0151
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