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研修会等に参加したとき

研修会等参加費用補助金

参加料又はテキスト代等の費用負担が必要な研修会等に参加した場合、負担した費用の範囲内で3,000円を限度に補助します。
※参加料等の費用を負担した金額が3,000円に満たないときは、現に負担した金額とします。
 
補助の対象となる研修会等>
市町村等の職員としての知識・情報を習得するものであって、地方自治の発展のため、または、市町村行政の効率的な運営を図るために必要なスキルの向上に役立つ内容の研修会、シンポジウム(研究会・協議会・討論会)、講演会、懇談会

<補助の対象とならない研修会等>
  1. 個人の教養(英会話、簿記等)、趣味(文化・スポーツ等)及び健康づくり等、自己啓発に関する講座、教室、セミナー及び市(町)民大学等
  2. 免許及び資格(民間団体等が認定するものを含む。)等を取得するための講習会、セミナー及び検定等
  3. 職務命令で受けたもの又は出張旅費が伴うもの

 研修会等参加費用補助に関するガイドライン

請求様式(ダウンロードページ

研修会等参加費用補助金請求書(別紙様式)

添付書類
研修会等の内容がわかるもの(チラシ等)並びに参加費等の支払いを証明する書類(領収書等) 


補助金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。

 

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  • 〒520-0044
  • 滋賀県大津市京町四丁目3番28号
  • 滋賀県厚生会館別館3階
  • TEL:077-522-0150
  • FAX:077-522-0151
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