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特定損傷に伴う外来治療を受けたとき

傷病見舞金・家族傷病見舞金

会員及び会員の扶養家族が、入院を伴う治療を要しないが不慮の事故により次に掲げる損傷(特定損傷)に伴う治療を受けたときの、当該特定損傷を負うこととなった不慮の事故に起因する一連の治療に係る通院があったとき、傷病見舞金・家族傷病見舞金を支給します。

注意事項1
「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。
ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。

① 骨折
損傷の定義
骨組織の連絡が部分的あるいは完全に離断された状態をいう。ただし、変形治癒、偽関節、病的または特発骨折を除く。

② 関節脱臼
損傷の定義
関節面の生理的な相互関係が失われた状態をいう。ただし、先天性脱臼、病的脱臼、反復性脱臼を除く。

腱の断裂
損傷の定義
腱が断裂した状態のうち、ギプスもしくはシーネによる固定または腱形成術 (腱の移植術、移行術、交換術および縫合術を含む。)を要するものをいう。ただし、疾病を原因とするものを除く。

④ 熱傷
損傷の定義
熱により生体の組織が損傷され、次のいずれかに該当する状態をいう。
(1)深達性Ⅱ度熱傷
 真皮膚の深部まで障害された状態(直径2㎝未満を除く。)
(2) Ⅲ度熱傷
 皮膚全層ならびに皮下組織まで障害された状態(直径2㎝未満を除く。)

⑤ 永久歯の損傷
損傷の定義
歯(第三大臼歯(親しらず)、過剰歯及び乳歯を除く)の根元から全体を永久に 喪失した状態(医師の判断で行われた抜歯治療により永久に喪失した状態を含 む)をいう。ただし、疾病またはそしゃく行為を原因としたものを除く。


給付金額

傷病見舞金
( 3,000 円 × 通院回数 ) + 10,000 円

家族傷病見舞金
( 3,000 円 × 通院回数 ) + 5,000 円

※1日の通院に係る自己負担額が 3,000 円以上のものを1回とします。
ただし、自己負担額が 3,000 円未満の通院があるときは、3,000 円未満の通院に係る自己負担額の合 計を 3,000 円で除して得た数(小数点以下切り捨て)を通院回数に含めます。

請求様式(ダウンロードページ
傷病見舞金・家族傷病見舞金請求書(様式給第1号)


添付書類
通院の回数が確認できる書類(医療機関の発行する領収書等)並びに医師等の診断書(傷病名の記載及び医師の証明があるもの)

注意事項2
同一の原因により前回の「最終の通院日の翌日」から 180 日以内に開始した治療に係る傷病見舞金及び家族傷病見舞金は、支給しません。
(180日経過後の治療分は支給対象となります。)

 

会員が病気又は負傷により引き続き勤務に服することができなかった期間(療養期間 )が30日以上 あったとき、長期療養会員見舞金給付を支給します。 

給付金額
 ①30日以上90日未満 : 10,000円
 ②90日以上180日未満 : 20,000円
 ③180日以上             : 30,000円

注意事項
既に長期療養会員見舞金の支給を受けた療養期間の最終日の翌日から180日以内(以下「除外期間」という。)に、同一の病気又は負傷により、新たに支給事由が生じた場合、新たに生じた支給事由に係る療養期間には、除外期間中の勤務に服することができなかった期間は含みません。

 
請求様式(ダウンロードページ
長期療養会員見舞金請求書(様式給第9号)
 
添付書類
出勤簿の写し等、勤務に服することができなかった期間を証明する書類


給付金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。

 

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  • 滋賀県大津市京町四丁目3番28号
  • 滋賀県厚生会館別館3階
  • TEL:077-522-0150
  • FAX:077-522-0151
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