死亡したとき

家族弔慰金

会員の家族が死亡したとき、家族弔慰金給付が受けられます。

給付金額
 ①配偶者 : 100,000円
 ②扶養家族(①を除く。) : 30,000円
 ③同居の子及び父母(②を除く。) : 30,000円
 ④同居の家族(上記①~③を除く。) : 20,000円

※配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含まれます。会員又は会員の配偶者が死産した場合は、③に該当します。

請求様式(ダウンロードページ
家族弔慰金請求書(様式給第7号)
 
添付書類(死亡の事実を証明する書類)
住民票除票、死亡診断書又は死体埋(火)葬許可証の写し等、死亡の事実を証明する書類 のいずれかひとつ

添付書類(同居の事実を証明する書類)
同居等に関する証明(願)書
※ 死亡者が会員の扶養家族に認定されている場合は不要

弔慰金

会員が死亡したとき、会員の遺族に弔慰金を支給します。
※会員資格喪失後3ヶ月以内の元会員を含みます。

給付金額
100,000円

請求様式(ダウンロードページ
弔慰金請求書(様式給第7号)

添付書類(死亡の事実を証明する書類)
住民票除票、死亡診断書又は死体埋(火)葬許可証の写し等、死亡の事実を証明する書類 のいずれかひとつ

添付書類(遺族の順位を証明する書類)
同順位者が2名以上の場合は代表請求者の選任届、請求者が未成年者(既婚者は除く。)の場合は未成年者の後見人の同意書が必要になります。


給付金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。