会員期間が20年・30年・40年に至ったとき

永年在会祝金

会員期間が引き続き20年、30年又は40年に至ったとき、次の区分により永年在会祝金給付が受けられます。
※特別職にあっては、その職である会員期間が8年、12年又は16年に至ったとき。

給付金額
 ①20年又は特別職 8年:30,000円
 ②30年又は特別職12年:50,000円
 ③40年又は特別職16年:50,000円

請求様式ダウンロードページ
永年在会祝金請求書(様式給第5号)

添付書類
不要

※ 対象者については、該当月の翌月にご案内します。


給付金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。