新型コロナウィルス感染症に伴う傷病見舞金等の支給に
関する特別の取扱いの適用期間について

  1. 傷病見舞金等の支給に関して特別の取扱いの適用期間について、当分の間として概ね令和4年3月31日までとしていたのを、昨今の変異株の感染拡大状況等を鑑み、本年6月30日まで延長します。
  2. 適用期間の延長の単位は、概ね四半期単位(3箇月毎)とします。(状況に応じて適宜延長します。)
  3. 当該感染症が、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の2類感染症から5類感染症に引き下げられた場合など、状況に応じて当該取扱いの適用期間を終了することとし、期間満了を待たずに終了することがあります。