非常災害により損害を受けたとき

非常災害見舞金

会員が水震火災その他の非常災害により、その住居及び家財に損害を受けたとき、非常災害見舞金が受けられます。
※滋賀県市町村職員共済組合の災害見舞金に該当したときと同様です。

給付金額

① 住居及び家財の全部が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。

  50,000円

② 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。

  住居又は家財の全部が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。
  40,000円

③ 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。
  住居又は家財の2分の1以上が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。
  30,000円

④ 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。
  20,000円

⑤ 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む。)が損害を受け、その認定が困難なとき。
  (床上120㎝以上) 30,000円
  (床上  30㎝以上) 20,000円

請求様式(ダウンロードページ
非常災害見舞金請求書(様式給第8号)

添付書類
災害見舞金支給調査書


給付金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。