新型コロナウィルス感染症に起因する傷病見舞金等の支給に
関する特別の取扱いの見直しについて

1.見直し(変更)の理由   
 本年1月以降、急激に新型コロナウイルスの感染が拡大し、本会おいても当該特別の取扱いに基づく傷病見舞金等の請求が増加しているが、そのほとんどが、無症状又は軽症で厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であり、当初の医療機関が満床等の理由で入院できず宿泊・自宅療養を余儀なくされたことに対する特別の取扱いの意義が薄れてきているため、アフターコロナを見据えて見直すこととしました。
2.見直し(変更)の内容 
(1) 新型コロナウィルス感染症に感染し臨時施設等において療養した場合、お見舞いとして傷病見舞金等を支給します。
(2) 傷病見舞金等の1請求あたりの支給額は、次のとおりとします。
  ① 傷病見舞金   10,000円
  ② 家族傷病見舞金   5,000円
3.見直し後(変更後)の特別の取扱いの適用
 見直し後(変更後)の特別の取扱いは、陽性判明日(新型コロナウイルス感染症と診断された日)が、令和4年5月16日以後のものから適用します。
4.特別の取扱いの適用期間
 特別の取扱いの期間は、陽性判明日が令和4年6月30日までとし、期間延長はいたしませんのでご注意ください。