育児休業・介護休暇・休職
長期療養会員見舞金
会員が病気又は負傷により引き続き勤務に服することができなかった期間(療養期間 )が30日以上 あったとき、長期療養会員見舞金給付を支給します。給付金額
①30日以上90日未満 : 10,000円
②90日以上180日未満 : 20,000円
③180日以上 : 30,000円
注意事項
既に長期療養会員見舞金の支給を受けた療養期間の最終日の翌日から180日以内(以下「除外期間」という。)に、同一の病気又は負傷により、新たに支給事由が生じた場合、新たに生じた支給事由に係る療養期間には、除外期間中の勤務に服することができなかった期間は含みません。
長期療養会員見舞金請求書(様式給第9号)
添付書類
出勤簿の写し等、勤務に服することができなかった期間を証明する書類
※傷病見舞金の給付事由に該当する場合は、併せて請求してください。
給付金の請求権は、その原因がである事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。
休業期間中の掛金の特例
次の区分により休業する会員は、申し出により掛金が免除されます。1 育児休業
2 介護休暇(1時間を単位とする休暇を除く。)
3 休職(無給である休職に限る。)
免除期間
その休業を開始する日の属する月から終了する日の翌日の属する月の前月まで
(例1)休業期間が4月1日~9月10日の場合、免除期間は4月分~8月分となります。
(例2)休業期間が4月10日~9月30日の場合、免除期間は4月分~9月分となります。