会員期間が20年・30年・40年に至ったとき
永年在会祝金
会員期間が引き続き20年、30年又は40年に至ったとき、次の区分により永年在会祝金給付が受けられます。※特別職にあっては、その職である会員期間が8年、12年又は16年に至ったとき。
給付金額
①20年又は特別職 8年:30,000円
②30年又は特別職12年:50,000円
③40年又は特別職16年:50,000円
請求様式(ダウンロードページ)
永年在会祝金請求書(様式給第5号)
添付書類
不要
※ 対象者については、該当月の翌月にご案内します。
給付金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。