会員または会員の配偶者が出産したとき
① 出産祝金
会員又は会員の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産(死産を除く。)したとき、出産祝金給付が受けられます。
給付金額
給付金額
30,000円(同じ父母で第3子以降の出産の場合、20,000円が加算されます。)
請求様式(ダウンロードページ)
出産祝金請求書(様式給第3号)
会員本人又は会員の扶養家族に認定されている配偶者の出産の場合
・出生証明書または母子健康手帳の出生届出済証明の写し
会員の扶養家族に認定されていない配偶者の出産の場合
・母子健康手帳の出生届出済証明の写し
同じ父母で第3子以降の子の出産の場合
・第1子~第3子それぞれの母子手帳の出生届出済証明の写し
②の育児関連図書購読確認書も併せて提出してください。
給付金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。
・出生証明書または母子健康手帳の出生届出済証明の写し
会員の扶養家族に認定されていない配偶者の出産の場合
・母子健康手帳の出生届出済証明の写し
同じ父母で第3子以降の子の出産の場合
・第1子~第3子それぞれの母子手帳の出生届出済証明の写し
②の育児関連図書購読確認書も併せて提出してください。
給付金の請求権は、その原因である事実が発生した日の翌日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。
② 育児関連図書の無償配付
※希望されない場合であっても、提出をお願いします。