入学祝金の請求手続きについて【令和7年度】
1 臨時支給日・提出期限
通常、本会の給付金等の支給日は毎月15日及び末日ですが、入学祝金給付の趣旨に沿うよう臨時支給日を設け、次のとおり取り扱うこととしております。
提出期限 | 支給日 | |
4月 臨時支給分 | 3月27日(木) | [臨時]4月 4日(金) |
4月第1回支給分 | 4月 7日(月) | [通常]4月15日(火) |
4月第2回支給分 | 4月21日(月) | [通常]4月30日(水) |
※ 入学祝金は、上記の日程に間に合わなくても請求していただけます。(請求期間2年)
2 入学祝金について
支給事由 会員の子(同居の子に限る。)が小学校及び中学校に入学したとき
支給金額 小学校:20,000円 中学校:30,000円
請求様式 入学祝金請求書(様式給第4号)
支給金額 小学校:20,000円 中学校:30,000円
請求様式 入学祝金請求書(様式給第4号)
3 添付書類について
1.入学者が会員の扶養家族に認定されている場合、添付書類は必要ありません。
2.入学者が会員の扶養家族に認定されていない場合は、子の生年月日及び会員と同居の子である事実を証明する書類を添付してください。
2.入学者が会員の扶養家族に認定されていない場合は、子の生年月日及び会員と同居の子である事実を証明する書類を添付してください。
(例)会員と入学者の住民票(生年月日、世帯主及び続柄の記載されたもの)
住民票記載事項証明書(会員と入学者の氏名、生年月日、世帯主及び続柄の記載されたもの)
住民票記載事項証明書(会員と入学者の氏名、生年月日、世帯主及び続柄の記載されたもの)
4 注意事項
・令和7年3月31日以前に退職される会員は、請求することができません。
・請求書の「入学年月日」欄は ”令和7年4月1日” とご記入ください。
・給付の請求権は、その事実が発生した日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。
・請求書の「入学年月日」欄は ”令和7年4月1日” とご記入ください。
・給付の請求権は、その事実が発生した日から2年以内に請求していただかないと消滅しますのでご注意ください。
<お問い合わせ>
滋賀県市町村職員互助会 事務局
担当:山内
TEL:077-522-0150